「親が亡くなり、実家を相続したけれど、自分には使い道がない」「遠方に住んでいて管理が難しい」──そんな相談が不動産売却コンシェルジュには毎月多く寄せられます。
相続した不動産の売却は、通常の売却とは異なる注意点があります。この記事では、相続不動産の売却でよくある悩みと、スムーズに売却を進めるための手順を解説します。
相続不動産の売却でよくある悩み
「相続登記がまだ済んでいない」
相続した不動産を売却するには、まず名義変更(相続登記)が必要です。2024年4月からは相続登記が義務化されましたが、まだ済んでいない方も多いのが現状です。登記が未済のまま売却はできませんが、コンシェルジュが司法書士と連携してサポートしますのでご安心ください。
「実家に荷物がたくさん残っている」
長年暮らした実家には大量の家具・家電・衣類が残されているケースがほとんど。「片付けてから売却」と考えて後回しにしている方も多いですが、実は荷物が残ったままでも買取は可能です。片付けや不用品回収の手配もコンシェルジュが対応しますので、まず相談することをおすすめします。
「県外に住んでいて、現地に行けない」
岡山の実家を相続しても、本人が東京や大阪などに住んでいるケースは非常に多いです。不動産売却コンシェルジュでは遠隔サポートに対応しています。来れない方でも安心して売却を進められます。
相続不動産の売却、正しい手順とは?
Step 1:相続登記の確認・手続き まず現在の名義を確認しましょう。まだ相続登記が完了していない場合は、司法書士に依頼して手続きを進めます。
Step 2:不動産の現状確認と査定依頼 物件の状態を確認した上で査定を依頼します。老朽化していても、空き家でも、査定は可能です。
Step 3:複数業者から見積もりを取得・比較 1社だけでなく、複数の買取業者から見積もりを取ることが高値売却の鍵。不動産売却コンシェルジュでは3〜10社から見積もりを取得し比較します。
Step 4:売却業者の決定・契約 最も条件のよい業者と契約。手続きはコンシェルジュが全面サポートします。
空き家のまま放置するリスク
売却を先延ばしにして空き家のまま放置してしまうと、固定資産税の負担が続くだけでなく、建物の老朽化が進み、将来的にさらに売却しにくくなるリスクがあります。また、「特定空家」に指定されると固定資産税が最大6倍になる制度もあります。
相続不動産は「早めに動く」ことが最善です。まずは無料相談から始めてみてください。
